料金・お支払い(仮)

本ページでは、自由(保険外)診療の料金についてご説明しています。

インプラント

CT撮影・診査・診断料 55,000円 サージガイド 50,000円〜
インプラント(被せ物含む) 500,000円/1本 オプション(骨造成、歯肉移植等) 35,000円〜
CT撮影・診査・診断料 55,000円
サージガイド 50,000円〜
インプラント(被せ物含む) 500,000円/1本
オプション(骨造成、歯肉移植等) 35,000円〜

インプラントに関する詳細情報はこちらをご覧ください。
・すべて税込みです。

矯正

おとな・全般

矯正初回相談料 保険での診察時に無料で 精密検査、診査診断料 55,000円
マウスピース矯正(前歯) 600,000円〜 マウスピース矯正(全顎) 1,200,000円〜
ワイヤー矯正 950,000円〜 アンカースクリュー(TADS) 30,000円/本
調整料(1回あたり) 3,000〜5,000円 保定装置 50,000円
矯正初回相談料 保険での診察時に無料で
精密検査、診査診断料 55,000円
マウスピース矯正(前歯) 600,000円〜
マウスピース矯正(全顎) 1,200,000円〜
ワイヤー矯正 950,000円〜
アンカースクリュー(TADS) 30,000円/本
調整料(1回あたり) 3,000〜5,000円
保定装置 50,000円

こども矯正

矯正初回相談料 無料 0期治療(乳歯列期) 110,000円〜
1期治療(混合歯列期) 450,000円〜 2期治療(永久歯列期) 500,000円〜
2期治療 マウスピース矯正 600,000円〜 調整料(1回あたり) 3,000〜5,000円
矯正初回相談料 無料
0期治療(乳歯列期) 110,000円〜
1期治療(混合歯列期) 450,000円〜
2期治療(永久歯列期) 500,000円〜
2期治療 マウスピース矯正 600,000円〜
調整料(1回あたり) 3,000〜5,000円

※は当院にて1期治療を終えた方の価格です。
矯正インビザラインに関する詳細情報はこちらをご覧ください。
・すべて税込みです。

審美

オールセラミッククラウン 180,000円〜 ラミネートベニア 99,000円〜
セラミックインレー 80,000円〜 ダイレクトボンディング 50,000円〜
エンドドンティックホワイトニング 50,000円/1本 オフィスホワイトニング 45,000円(全体)
ホームホワイトニング 35,000円(全体) デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) 70,000円(全体)
オールセラミッククラウン 180,000円〜
ラミネートベニア 150,000円〜
セラミックインレー 80,000円〜
ダイレクトボンディング 50,000円〜
エンドドンティックホワイトニング 50,000円/1本
オフィスホワイトニング 45,000円(全体)
ホームホワイトニング 35,000円(全体)
デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) 70,000円(全体)

審美に関する詳細情報はこちらをご覧ください。
・すべて税込みです。

セカンドオピニオン

パノラマレントゲン撮影等含む 10,000円
パノラマレントゲン撮影等含む 10,000円

医療費控除について

1.医療費控除の概要

医療費控除は、自分やご家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられる制度です。
一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。ほとんどのケースで自費治療となる矯正治療ですが、発育段階にある子どもに行う不正咬合の歯列矯正など、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的から歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。他方、容ぼうを美化するなどのため歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、通院日ともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときのみで、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
より詳しい情報は、国税庁のホームページをご覧ください。

2.医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3.医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。医療費控除 = 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金等で補てんされる金額 - 10万円もしくは所得金額の5%のいずれか少ない金額

4.医療費控除の対象となる医療

  1. 歯科医師に支払った診療費
  2. 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代等)ただし、自家用を利用する場合のガソリン代などは対象となりません。
  3. 治療の為の医薬品購入費

5.歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いし、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

6.控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

    還付を受けるために必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

7.控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類(領収書など)は、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

お支払い方法

お支払いは「現金」、または「クレジットカード」となります。現金でのお支払いでも分割のご相談を承ります。

VISA

Master Card

JCB

AMERICAN EXPRESS

Diners Club

お振込み

院内の無利子分割払いをご利用いただけます。(1回払い・2回払い)

分割払い(デンタルローン)

長期分割払いが可能です。各種クレジットカード、カードローンなどの分割払いに比べ、手数料(金利)負担が格段に割安な、安心プランです。お申込みに際して、ローン会社より審査がございますので、ご希望の際は受付までお申し出ください。審査は通常、受付にて20分程度になります。*未成年の方、20歳を超えていても就職されていない方(学生・アルバイト)の方は、保証人が必要になります。